旅館業営業許可について
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旅館業営業許可
旅館業営業許可について
古民家リノベーションによる簡易宿所営業など、空き家対策の機運が高まっています。
また、建築基準法の一部を改正する法律により空き家の活用がしやすい状況になりつつあります。
これから増えていくであろう簡易宿所営業許可に関して説明いたします。
旅館業にはホテル・旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の3種があります。
- 旅館・ホテル営業
- 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。
- 簡易宿所営業
- 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。
- 下宿営業
- 施設を設け、1ヶ月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業のこと。
主な設備基準
ホテル・旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業による設備基準の違い
※地域や条例により異なります。
区分 | ホテル・旅館 | 簡易宿所 | 下宿営業 |
---|---|---|---|
例 | ・観光ホテル ・温泉旅館 |
・民宿 ・山小屋 |
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床面積 (室面積) |
洋室 9㎡以上 和室 7㎡以上 |
延べ 33㎡以上 (宿泊者数を10人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上) |
7㎡以上 |
定員 | 洋式 4.5㎡に1人 和式 3.3㎡に1人 |
2.5㎡に1人 | 4.9㎡に1人 |
寝具類 |
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浴室 | 適当な数の浴室またはシャワー室 | 適当な規模の入浴施設(近隣に公衆浴場がある場合は、入浴設備はなくてもよい) | |
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洗面所 | 望ましい給水栓数:店員5名ごと1つ | ||
便所 | 望ましい便所数: 定員5名まで 大便器1 小便器1 定員6~10名 大便器2 小便器1 |
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玄関帳場(フロント) | 必要あり | なし(国の法令上の規制はないが、条例で基準化しているケースがあり) |
必要書類
- 旅館業営業許可申請書
- 建物配置図及び各階平面図(縮尺100分の1以上)
古民家などでは図面が無いことも多く、その場合は図面作成が必要となります。 - 施設周辺200メートル以内の主な地物(学校等の敷地がおおむね100メートル以内の距離にあるときは、その距離)を明示した見取図
- 建築・用途変更の検査済証の写し
旅館業の用途に使用する床面積が200㎡未満(平成30年6月27日公布)であれば用途変更は必要ありません。 - 消防用設備等検査済証又は消防法令適合通知書の写し
消防署に申請が必要になります。詳細はこちら - 使用水が水道法で定める水道水以外の場合は、水質検査書の写し
(井戸水などを使用する場合) - 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し および
登記簿謄本(登記事項証明書)(申請日前6か月以内に発行されたもの)
消防法令適合通知書
保健所への許可申請の他に、消防署への消防用設備検査の申請が必要となります。
主に必要な設備は
- 自動火災報知設備
- 設置することが原則となります。なお民泊部分が一般住宅の一部分(半分未満)で 50 ㎡未満の場合は、住宅用火災警報器を設置することで足ります。
床面積が300㎡未満であれば、「特定小規模施設用自動火災報知器」と呼ばれる簡易的な火災報知器で問題ありません。
一つ10,000円程度で購入でき、自分で取り付けることも可能です。 - 誘導灯
- 設置することが原則となります。なお、一定の条件を満たすことにより設置が免除される場合もあります。
- 消火器
- 民泊部分(建物の半分を超える場合は建物の全体)の面積が150㎡以上の場合は、設置する必要があります。
民泊部分にカーテン、じゅうたんなどを用いる場合は、防炎性能を有する防炎物品とする
- 消防法令適合通知書交付申請書
- 住宅民泊事業に関して
許可申請の流れ
申請から許可までの流れ
主な許可申請の流れをご説明します。
- 用途地域の調査
- 旅館業が禁止されている用途地域では許可は得られませんので、あらかじめ許可申請をする建物、または、土地が用途地域で引っ掛かっていないか確認します。
- 保健所での事前相談
- 簡単な図面や周辺地図などを揃え、保健所で事前に相談をします。
- 書類提出
- 書類を揃えて提出します。
※手数料 長野県収入証紙 23,000円