株式会社定款作成フォーム

こちらからご依頼いただける株式会社は

  • 非公開会社(株式の譲渡を制限する)
  • 現物出資(現金以外の出資)をしない
  • 取締役会を設置しない
  • 委員会・監査役・会計参与・会計監査人を設置しない

会社となります。
上記以外の会社は別途お問い合わせください。

    総則

    会社種類

    株式会社

    商号

    目的

    当会社は,次の事業を行うことを目的とする。

    前各号に付帯する一切の業務

    本店の所在地

    当会社は,本店をに置く。

    公告の方法

    株式

    発行可能株式総数

    株券の発行

    株式の譲渡制限

    当会社の株式の譲渡又は取得については,株主又は取得者は株主総会の承認を受けなければならない。

    当会社の株式の譲渡又は取得については,株主又は取得者は取締役の承認を受けなければならない。

    相続人等に対する売渡請求

    当会社は,相続,合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

    株主名簿記載事項の記載又は記録の請求

    1.当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには,株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され,若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し,共同して請求しなければならない。

    2.前項の規定にかかわらず,利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には,株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することができる。

    質権の登録及び信託財産の表示

    当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには,当会社所定の書式による請求書に記名押印し,これを提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても,同様とする。

    手数料

    前2条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければならない。

    基準日

    1.当会社は,毎事業年度末日の最終株主名簿に記載された議決権を有する株主(以下,「基準日株主」という。)をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利行使すべき株主とする。ただし,当該基準日株主の権利を害しない場合には,当会社は,基準日後に,募集株式の発行,合併,株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を,当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。

    2 前項のほか,必要があるときは,あらかじめ公告して,一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって,その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる

    株主の住所等の届出

    当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は,当会社所定の書式により,その氏名,住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合における,その事項についても同様とする。

    株主総会

    招集

    当会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,必要がある場合に招集する

    招集通知

    株主総会を招集するには,会日より1週間前までに,株主に対して招集通知を発するものとする。ただし,書面投票又は電子投票を認める場合は,会日の2週間前までに発するものとする。

    招集権者

    株主総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,取締役社長が招集する

    議 長

    株主総会の議長は,取締役社長がこれにあたる。取締役社長に事故があるときは,当該株主総会で議長を選出する。

    決 議

    株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。

    決議の省略

    取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において,当該提案について議決権を行使することができる株主の全員が提案内容に書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

    議決権の代理行使

    株主又はその法定代理人は,当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人とて,議決権を行使することができる。ただし,この場合には,総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

    取締役

    取締役の員数

    当会社の取締役は 名以内とする。

    取締役の資格

    取締役は,当会社の株主の中から選任する。ただし,必要があるときは,株主以外の者から選任することを妨げない。

    取締役の選任

    1.当会社の取締役は,株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。

    2.取締役の選任については,累積投票によらないものとする。

    取締役の任期

    1.取締役の任期はその選任後 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

    2.任期満了前に退任した取締役の補欠として,又は増員により選任された取締役の任期は,前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

    代表取締役

    1.当会社に取締役を複数置く場合には,代表取締役1名を置き,取締役の互選により定める。

    2.代表取締役は社長とし、会社の業務を執行する。

    取締役の報酬及び退職慰労金

    取締役の報酬及び退職慰労金は,株主総会の決議によって定める。

    計 算

    事業年度

    剰余金の配当

    剰余金の配当は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。

    配当の除斥期間

    当会社が,株主に対し,剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過したときは,当会社はその支払いの義務を免れるものとする。

    附 則

    設立に際して出資される財産の価額

    当会社の設立に際して出資される財産の最低額は,金万円とする。

    成立後の資本金の額

    当会社の成立後の資本金の額は,金万円とする。

    最初の事業年度

    当会社の第1期の事業年度は,当会社成立の日からまでとする。

    設立時取締役等

    当会社の設立当初の役員は次の通りである。
    設立時取締役 
    設立時代表取締役 

    発起人の氏名ほか

    発起人の氏名,住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数は,次の通りである。
    発起人:  
    引き受け株数: 株

    法令の準拠

    この定款に規定のない事項は,すべて会社法その他の法令に従う。

    ご依頼者様情報

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    フリガナ

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