許認可(営業許可)

許認可について

事業に必要な許認可の説明

何か新しく事業を始めるときには、許認可手続きが必要になることがございます。
許認可には条件がありますので、事業を始める前に許認可が必要かどうかを調べておいた方が良いです。
たとえば、飲食店の営業許可であれば食品衛生管理者(調理師、栄養士等)を置く必要があり、営業施設の構造にも詳細な基準が定められています。

許認可の必要な事業は多数あり、都道府県、市町村、警察署、保健所等の許認可が必要になります。

農地転用許可

農地を農地として売買、贈与、貸借を行う場合や、農地を宅地として建物を建てる、工場にする、駐車場にする等の農業以外の用途で使う場合には、農地法の許可を受ける必要があります。
登記簿上の地目が現在の地目と同じとは限らないため、登記簿上は農地でない土地でも現況が農地であれば許可が必要となります。

 農地転用許可について

旅館業営業許可

許可要件
  • 欠格要件がないこと(過去に旅館業法違反で処罰を受けている等)
  • 営業施設が構造設備基準を満たしていること
  • 営業施設周辺100m以内に学校や児童施設がある場合は事前相談が必要(地域や条例により異なります。)
必要書類
  • 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し
  • 建物配置図及び各階平面図(縮尺100分の1以上)
  • 施設周辺200メートル以内の主な地物(学校等の敷地がおおむね100メートル以内の距離にあるときは、その距離)を明示した見取図
  • 建築・用途変更の検査済証の写し
  • 消防用設備等検査済証又は消防法令適合通知書の写し
  • 申請者が法人の場合は、登記簿謄本(登記事項証明書)(申請日前6か月以内に発行されたもの)
  • 使用水が水道法で定める水道水以外の場合は、水質検査書の写し
  • 自然公園内の場合は、宿舎事業許(認)可書、工作物新築等許可書の写し
受付機関 所在地を管轄する保健所、食品・生活衛生課

旅館業営業許可について

飲食店営業許可

許可要件
  • 店舗の設備が基準に達していること
  • 食品衛生責任者を設置すること
  • 水質検査の成績が一定の基準以上であること(井戸水などを使用する場合)
必要書類
  • 営業許可申請書
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(何れかの原本を持参)
    ○調理師免許証
    ○栄養士免許証
    ○知事指定講習会修了証書
  • 営業設備の大要
  • 営業設備の配置図
  • 営業施設付近の見取図
  • 登記簿謄本(法人の場合)
受付機関 営業所所在地を所轄する保健所
午前0時を過ぎて酒類の提供を伴った営業をする場合、警察署へ届出が必要

飲食店営業許可について

建設業許可

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。

下記の場合は、建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

  1. 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  2. 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

建設業の許可の有効期間は5年間です。5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。

一般・特定で違いがありますが、主な「許可要件」及び「欠格要件」については以下のとおりです。

許可要件
  • 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
  • 専任技術者を設置すること
  • 自己資本が500万円以上であること
欠格要件
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、
    その取消しの日から5年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
    又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
    又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
必要書類
  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所の一覧表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 経営業務の管理責任者証明書
  • 専任技術者証明書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書

等が必要となります。
書類詳細は こちら をご覧ください。

受付機関 国土交通大臣許可を申請する場合
本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出

都道府県知事許可を申請する場合
都道府県知事に提出