許認可(営業許可)
- 許認可について
- 農地転用許可について
- 旅館業営業許可について
- 飲食店営業許可について
- 許認可までの流れ
- 各種手数料
許認可について
事業に必要な許認可の説明
何か新しく事業を始めるときには、許認可手続きが必要になることがございます。
許認可には条件がありますので、事業を始める前に許認可が必要かどうかを調べておいた方が良いです。
たとえば、飲食店の営業許可であれば食品衛生管理者(調理師、栄養士等)を置く必要があり、営業施設の構造にも詳細な基準が定められています。
許認可の必要な事業は多数あり、都道府県、市町村、警察署、保健所等の許認可が必要になります。
農地転用許可
農地を農地として売買、贈与、貸借を行う場合や、農地を宅地として建物を建てる、工場にする、駐車場にする等の農業以外の用途で使う場合には、農地法の許可を受ける必要があります。
登記簿上の地目が現在の地目と同じとは限らないため、登記簿上は農地でない土地でも現況が農地であれば許可が必要となります。
旅館業営業許可
許可要件 |
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必要書類 |
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受付機関 | 所在地を管轄する保健所、食品・生活衛生課 |
飲食店営業許可
許可要件 |
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必要書類 |
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受付機関 | 営業所所在地を所轄する保健所 午前0時を過ぎて酒類の提供を伴った営業をする場合、警察署へ届出が必要 |
建設業許可
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
下記の場合は、建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
- 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
建設業の許可の有効期間は5年間です。5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
一般・特定で違いがありますが、主な「許可要件」及び「欠格要件」については以下のとおりです。
許可要件 |
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欠格要件 |
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必要書類 |
等が必要となります。 |
受付機関 | 国土交通大臣許可を申請する場合 本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出 都道府県知事許可を申請する場合 |