補助金・助成金について
補助金・助成金とは、国や地方自治体が一定の条件のもとに、事業者等に対して支給するお金のことです。
実際に費用を支出した後、または必要期間終了後に支給され、返済義務がないという点が金融機関からの借り入れとは大きく違います。
どのような補助金・助成金が使えるかは、J-net21 からお調べください。
創業補助金
創業補助金について(創業・第二創業促進補助金)
創業補助金とは、新たに創業する者や第二創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を補助することで、新たな需要や雇用の創出等を促し、経済を活性化させることを目的としたものです。
国の予算での補助金ですので、必ず実施されるものではありません。
応募に関しても期間があります。
また、審査がありますので、必ずもらえるものではありません。
補助金交付後にも5年間の事業についての状況の報告義務があります。
創業補助金の情報については こちら から
- 補助金額
- 補助率2/3 100万円以上~200万円以内
- 条件
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認定支援機関という国から認定されている専門家からの助言を受ける必要があります。主な機関は銀行や商工会議所などです。
認定支援機関の詳細は こちら でご確認ください。交付決定を受けると、補助対象経費を使うことができる補助対象期間が始まります。
- 確定検査
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補助対象期間は約1年間になります。
対象期間終了後は、実績報告を行い、補助対象経費についての証拠書類等を提出します。検査結果に基づき、事務局から補助金の支払額が通知されます。
ですので、補助金を実際に受け取るのは、交付決定から1年半後ぐらいになります。 - 事業状況の報告
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補助金を受け取った後も、5年間、事業についての状況の報告を事務局へ行わなければいけません。
創業から1年半後にまとまったお金(最大で200万円)が支払われるというのは、かなり魅力的に感じられます。
ただし、国からの補助金ですので、報告義務だったり、書類を揃えたりが手間のかかるものになっています。
また、補助金を使って利益が出たら、補助金給付の範囲で利益の一部返納が義務となります。
トライアル雇用奨励金
トライアル雇用奨励金について
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成金が支払われます。
- 助成金額
- 支給対象者1人につき月額4万円(最大12万円)
- 条件
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ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間を下回らないこと)であること
次のいずれにも該当しない者であること
- 安定した職業に就いている者
- 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者
- 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
- トライアル雇用期間中の者
次のいずれかに該当する者であること
- 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
- 紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いていないもの
- 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
- 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
- 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
- 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する者(生活保護受給者、母子家庭の母等)
- 手続き
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ハローワークに求人票を出す際にトライアル雇用する旨を告げる必要があります。
通常の求人では適用されません。トライアル雇用求人としてハローワークから紹介された方を雇用する必要があります。(紹介状に「トライアル雇用」と明記されています。)
詳細については こちら から