会社設立について【電子定款作成】
電子定款作成について
電子定款作成について
会社設立に際して、会社のルールとなる【定款】を作成することになります。
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紙で作成する定款の場合、【印紙代 4万円】がかかりますが、電子定款の場合は不要です。
ただし、電子定款を作成する場合は、PDF形式のファイルに【電子署名】を付ける必要があります。
また、電子署名には【電子証明書の認証】が必要になります。(実印でいう印鑑証明のようなもの)
株式会社の場合は、登記・供託オンライン申請システムを利用した電子定款の認証が必要になります。
電子定款作成の流れ
- 商号(会社名)を決める
- 基本的には自由に決めていただいて構いませんが、よく知られている企業名や反社会的な名前などはつけないようにしましょう。
既存の他社と本店所在地が同一で、同じ名称の商号は使えませんので、そちらも調べる必要があります。
オンライン登記情報検索サービス から同一商号がないか調べることが出来ます。 - 事業の内容を決める
- 会社の定款に記載しますので、将来行う可能性のある事業についても考慮しましょう。
ただし、あまり細かく設定しすぎるのも不適当とされるおそれがありますので、ほどほどにしましょう。
定款に記載する会社の事業目的の検索サイトはたくさんありますので、そちらを参考にして考えていただくと良いかと思います。 - 許認可を確認する
- 事業によっては、許認可を受けないと事業が開始できないものがありますので、会社設立前にあらかじめ確認しておきましょう。
会社で事業を行う際は、会社設立後に許認可を申請することになりますので、会社設立が済んでもすぐに事業が始められないことも考えられます。
すぐに事業が始められなかった場合のことも考慮しておきましょう。 - 会社の本店所在地を決める
- 遅くても登記申請前までには決定しておかなければなりません。
新たに事務所を借りる場合であれば、登記申請前までに賃貸契約を結びます。
自宅や、現在自分が住んでいる賃借物件などを使用する場合であれば、名義を変更するか、個人(自分)から会社へ賃借するか等を決めておきます。 - 事業年度を決める
- 事業年度は「4月1日から翌年の3月31日まで」というように具体的に決めなければなりません。
決算には時間がかかりますので、繁忙期を避けたり、決算後2カ月以内に税金を払うことになることも考えておきましょう。
税理士の方に決算を依頼するのであれば、あらかじめ決算時期についてご相談すると良いかと思います。 - 会社の役員を決める
- 発起人が1人の場合、発起人が代表取締役となるのが普通ですが、発起人が2人以上いる場合は代表取締役は誰にするか等を決めておきます。
また、取締役会を設置する場合は、監査役なども決めておきます。役員の任期は定款で定めますので、譲渡制限会社(非公開会社)であれば役員の任期も考慮しておきます。 - 資本金を決める
- 資本金1円でも会社は設立出来ることとなっていますが、資本金がどのくらいあれば会社として社会的に信用されるか考えた方が良いかと思います。
会社で建設業の許認可を取得する場合は、資本金の額が500万円以上という条件があったりしますので、その辺りもよく考慮しましょう。資本金額が1000万円以下であれば、消費税の免税制度を受けられたり、法人住民税が安くなったりしますので、多ければいいというものでもありません。現物出資をする場合は、出資総額が500万円以下となるか、現物出資によって資本金がどの程度増えるかを考慮しましょう。
現物出資ではなく設立後に会社に売買するという方法(事後設立)でも問題はありませんので、どちらの方が良いか決めておきましょう。
どちらの場合でも税金はかかりますし、現物出資の手間を考えると、基本的には会社設立後に個人から買い取る形にしたほうが良いかと思います。 - その他定款の記載事項の確認
- その他の記載事項を決めていただき、
合同会社定款作成フォーム、株式会社定款作成フォームよりご依頼ください。
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手数料について
書類作成の手数料
PDF形式の定款作成 | 5,000円(税込 5,500円) |
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